このポスターを貼っていない整骨院は不正請求の恐れがあります
このポスターを貼っていない整骨院は不正請求の恐れがあります

整骨院、接骨院の中には、健康保険を騙し取る為に、肩凝りや腰痛などの症状の方のカルテ(療養費支給申請書)に、嘘の捻挫、打撲を書く所が増えています。また、何も記載されていない書面にサイン、押印を求める整骨院・接骨院は、患者を健康保険詐欺に巻き込む悪質な院です。

整骨院の施術範囲は怪我だけって知っていますか?

整骨院の正しいかかり方

 

 整骨院(接骨院)は、国家資格の「柔道整復師」が開院出来る施術所ですが、あんま・マッサージ・指圧師、鍼灸師と異なり、肩こりや腰痛などの生活習慣症状への施術は出来ず、あくまでも「怪我のみ(↓参照)」に施術が許されています。 整骨院でマッサージを受ける場合は、必ず「按摩マッサージ指圧師」の資格をご確認下さい。

 

絶対に知って下さい 

 整骨院では「肩こり、腰痛など」の保険が使えない症状を「捻挫・打撲」に書き換えて不正に保険を請求する所が増えています。また、患者に口裏合せを求める整骨院には注意下さい。整骨院での健康保険は「療養費」です。「療養費」は本来は患者自身が治療費を全額支払った後に、自ら健康保険適応分を請求する「償還払い」で行うのですが、整骨院は「特例」で病院と同じ「受領委任制度」として、自己負担分だけを窓口で支払う事が認められています。もし、整骨院で不正な請求があった場合は、健康保険組合から支払われた健康保険療養費を患者に対して「返還請求」を求める場合もあります。

 

(注)橿原市国保課は悪質な患者には返還請求を開始しています。

 

<不正請求整骨院の見分け方(一例)>

①看板に「肩痛、腰痛」などの症状を書いている。

医師の同意書無く保険を使ってマッサージ、鍼灸を行なっている。

③月初めの来院時に白紙の療養費支給申請書にサインを求める。

④健康保険組合からの問い合わせ(アンケート、電話)に「アンケートがあれば持参してください。電話には安易に答えず整骨院に聞いてからなどの口裏合せや答え方」を指示する。

 

 

柔道整復師とは

 

 ★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより

「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」

上記をご覧になれば「肩こり・腰痛などの生活習慣症状」は柔道整復師の施術範囲ではないという事が判るでしょう。

参考
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
 
 
保険の適用範囲

 

健康保険が使える場合

急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。

骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。

健康保険が使えない場合

+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労

+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)

+長期にわたる腰痛などの慢性疾患

 

=全額自己負担になります=



接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。

これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。

慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。

 

 

 

以下の全国健康保険組合のサイトでも「整骨院の健康保険」について書かれていますので、是非、ご覧下さい。

 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3070/r141

 

 

看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎

 

1  柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所

2  施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

3  施術日又は施術時間

4  その他厚生労働大臣が指定する事項

 厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)

2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を       明示する場合に限る。)
 

3 予約に基づく施術の実施

4 休日又は夜間における施術の実施

5 出張による施術の実施

6 駐車設備に関する事項

2  前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
 
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

1  第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者

2  第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者

3  虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

2  前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第30条  次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

五  第24条の規定(広告の制限)に違反した者
 
資料館では沢山の整骨院不正請求報道を掲載しています。ご覧下さい